建設工事計画届、通称88は、
31mを超える建物を建築する時に労働基準監督署へ
工事着手の14日前に提出しなければいけない書類。
でも
「次の現場はここだ。来月1日から着工だぞ」
と次の現場を教えられてから、着工までに1ヶ月以上準備できる
現場なんて、ほとんどないと感じるよ。
いつも
「ちょっと、待ってくださいよ。88出すのが14日前なら
あと10日しか無いですよ。どうするんですか?」
と訴えても、「現場でなんとかしろ」という
つれない返事しか我が社では返ってこない。
仕方なく、作成を始めるのだが、これが結構ハードなのだ。
途中まで作成して、あとは順次提出するという作戦も有るのだが、
私の性格上、どうせ作成するなら全て出し切りたいからである。
しかも
期限に遅れて提出すると、「遅延理由書」を作成して
労働基準監督署へ提出しなければいけないから更に厄介。
だって
これから、いつ「臨検」に来るかどうかも分からない
労働基準監督署の人に最初から悪印象を与えたくないからね。
だから
夜遅くまで、必死で書類をいつも作成していたよ。
ちなみに
作成すべき書類は
- 工事概要
- 案内図
- 設計図(平立断程度)
- 工程表
- 埋設物・架空線調査図
- 総合仮設計画図
- 杭打設計画
- 山留め計画
- 掘削計画
- 鉄骨建方計画
- 外部足場計画
- 型枠支保工計画
- コンクリート打設計画
- 揚重計画
- 安全管理計画
が一般的である。
これだけの書類や図面をわずかの期間で、
作成しようとするとかなりハードになる訳だ。
それから
私も場合は、先ほどの1~15まで全て作成できる場合は、
建設工事計画届の表紙と共に、
- 機械設置届(足場)
- 機械設置届(型枠支保工)
- クレーン設置報告書
- ロングスパンELV設置報告書
などの表紙も一緒に付けておく。
すると
もしも、工事を進めていく上で変更が生じたとしても、
「変更届」として提出するので、精神的にも楽になる。
なぜなら
機械設置届を出すのは、該当工事の着手する30日前。
しかし、新しい工種が始まる30日前なんて、
ハッキリ言って、今より数倍忙しいからね。
だから
書類が提出できていないから、足場が建てられない。
なんて事にならないように、最初に出来るだけ
変更ありきで書類を一通り作成しておくのだ。
私は「最初に苦労して後から楽したい派」
なので、いつも建設工事計画届を出す時は、
「きつい」という印象しか無かったな~。
あっ
首都圏などでは、計画届を作成してくれる業者が
いるみたいだけど、私の住んでいる地方では、
大抵ゼネコン職員が作成していたよ。
つまり
建設工事計画届(88条)は工事着手14日前に、
労働基準監督署へ届け出ないといけない為に、
作成の代行業者へ頼まないかぎりは、
時間との勝負になってメチャメチャハードな毎日を過ごすはず。
あ~、忙しい毎日から抜け出したい!
というあなたには、こちらがオススメ。
↓ ↓ ↓
TMさん、松田と申します。初級編から上級編まで、いつも楽しく勉強させて頂いております。
この度大阪府内で、高さが31メートルを超える場所に足場を組み、外装工事の計画をすることになりました。
この場合もGLから足場を組み上げる場合と同様に建設工事計画88条第2項が適用されるのでしょうか。
お忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
松田さん。
コメントありがとうございます。
早速、回答させていただきますが、88条2項で届出が必要なのは、はねだし足場、吊り足場、高さが10m以上の構造で設置期間が60日以上のものです。
よって、足場を組むのにどの高さから組むのか?は問題になりません。高さが31mというのは88条4項に出てきますが「高さ31mを超えるの建築物」を造る場合に建設工事計画届が必要なので混同しているかも知れませんね。
だから、高さ31mの場所で屋上などの足元のしっかりした場所から10m以下(もしくは10m以上でも設置期間が60日未満)の構造の足場を組立てる場合は機械設置届は不要であると考えます。
風力発電施設(100m高さの塔の上に風力発電機を備えた室)の大型機器交換作業について
TMさん、
初めてご質問させて頂きます。
標題の作業ですが、そもそも「高さ31mを超える工作物の改造の仕事」に該当しますでしょうか。
作業の内容から判断すると、100m超えの高さがある場所から、故障した機器を取り外し、大型クレーンにより地上に降ろし、新品の機器と交換・取り付けの
作業をしますので、安全上は建設工事計画届けを出すべきかと思います。
しかし、条文上の「改造」の定義には、「機器の交換」は含まれないようにも思います。
TMさんの見解または過去の実例等を、ご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
落合さん
コメントありがとうございます。
TMです。
私自身の経験はありませんが、見解としては必要であるというベースで労働基準監督署へ確認に行かれることをオススメします。
理由としては、法令の条文の文言の定義は「拡大解釈」されることが多いからです。例えば「鉄骨の組立等」の「等」には「解体」も含まれていたりするからです。
よって、最終的に判断を迷うような状況であれば結果はどうであれ、労働基準監督署の「お墨付き」を貰っておいた方が後々のトラブル回避になる数ですからね。
解体建物は10mでそのまま新築建物は35mの工事は88とどけ届になりますか?
足場の高さだけでは判断出来ない部分があります。仮に組立から解体までの期間が60日以上かかるのであれば必要です。