クレーンやユニックを転倒させたら所轄の労働基準監督署に
届け出が必要だってあなたは知っているかな?
「自分にはそんな経験無いから知らない。」
とあなたは思うかも知れないけど、私も今まで幸いにも、
クレーンなどを転倒させたことは無い。
でも
昨日までは無くても、今後も無いとは言い切れない。
そして
いざ、事故を起こしてから「知らなかった」では、
とても済まされない事だけど、意外に知らない人もいるからビックリ。
だから
今回は「事故報告書」についてお伝えする。
まずは
事故報告書の提出について、どのように定められているかを
しっかりと確認しておこうね。
【労働安全衛生規則】
(事故報告)
第96条 事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第22号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき
イ 火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)
ロ 遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
ハ 機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故
ニ 建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故
二 令第1条第3号のボイラー(小型ボイラーを除く。)の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき
三 小型ボイラー、令第1条第5号の第一種圧力容器及び同条第7号の第二種圧力容器の破裂の事故が発生したとき
四 クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げるクレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 逸走、倒壊、落下又はジブの折損
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
五 移動式クレーン(クレーン則第2条第1号に掲げる移動式クレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 転倒、倒壊又はジブの折損
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
六 デリック(クレーン則第2条第1号に掲げるデリックを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 倒壊又はブームの折損
ロ ワイヤロープの切断
七 エレベーター(クレーン則第2条第2号及び第4号に掲げるエレベーターを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
ロ ワイヤロープの切断
八 建設用リフト(クレーン則第2条第2号及び第3号に掲げる建設用リフトを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
ロ ワイヤロープの切断
九 令第1条第9号の簡易リフト(クレーン則第2条第2号に掲げる簡易リフトを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 搬器の墜落
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
十 ゴンドラの次の事故が発生したとき
イ 逸走、転倒、落下又はアームの折損
ロ ワイヤロープの切断
2 次条第1項の規定による報告書の提出と併せて前項の報告書の提出をしようとする場合にあつては、当該報告書の記載事項のうち次条第1項の報告書の記載事項と重複する部分の記入は要しないものとする。
つまり
労働安全衛生規則によって定められているのだ。
だから、提出を怠った場合には当然処分が下る。
更に
気を付けておかないといけないことは、クレーンの転倒。
と言う比較的派手な事故を起こせば、事故報告書のことも
思い出しやすいが、ワイヤロープの切断が起きても、
事故報告書の提出が必要であると言うこと。
だから
クレーンやユニックで何かトラブルが起こったら、
「事故報告書」が必要ではないか?をチェックしよう。
事故報告書を提出し忘れると言うことは「労災かくし」
と同じことだからね。
であれば、どれだけマズイことかあなたには分かるよね。
つまり
事故報告書とは、移動式クレーンやユニックなどで
- 転倒、倒壊又はジブの破損
- ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
などの事故が起こったときに所轄の労働基準監督書に提出すべき書類。
たとえ、誰も怪我をしていなくても提出する義務があるので、
提出し忘れの無いように気を付けてね。
あっ
労働基準監督署と言えば、こんな記事も書いたっけ。
興味のある人は是非読んでみてね。
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