あなたの現場にもしも足場が立っている状態なら、
その足場って認定品かどうか確認したことある?
と、聞くと9割の人は
「自分の目で確認はしたこと無いけど、認定品です」
と答えるはず。
まあ
普通は仮設工業会の認定品を使用するのが一般的なので、
世の中に出回っている足場材はほとんどが認定品である。
しかし
鳶さんが材料を自社で保有している場合で足場を組み立てている時に
とあるパトロール員さんに、質問をされた事があった。
「この材料って認定品?」
「そうですよ。」
「どこで分かる?」
「ここに刻印が有りますよね。」
「じゃあ、キチンと整備されている?」
「してあると思いますけど」
「どこで?」
「鳶さんの会社の資材を管理している所です」
「でも、それって適用工場じゃないよね」
「その会社自体は適用工場ではないけど、
別の適用工場と提携して管理しているらしいですよ」
「それって良いの?
仮設材は適用工場で適切に整備されていないとイケないよね」
「………。」
最後には、言い返す言葉は無かったよ。
そして
適用工場とは、建築工事監理指針(平成25年版上巻) [ 国土交通省 ]によると
P.91
現在製造されている主要な仮設機材は、 防錆処理としてめっき、 特に、溶融亜鉛めっきが施されてい るため、錆による肉厚の減少の懸念が少なくなった一方で、より長期にわたって使用される傾向となっており、経年による性能低下がないように適正に管理された仮設機材の使用が必要となる。仮設機材は、変形(曲がり、へこみ、反り等)及び損傷(亀裂、摩耗等)が直接性能低下の要因となるので、経年仮設機材の適正な管理は欠かすことができない。
このことから、厚生労慟省より、経年仮設機材の適正な管理のための通達「経年仮設機材の管理について」(平成8年4 月4日 労慟省基発第223号の2)が発出され、その通達の中で管理指針が示されている。
管理指針は、経年仮設機材に対して行う管理について規定しており、各機材ごとに定められた部位及び項目ごとに変形、損傷、錆等の程度による「選別上経年仮設機材をいつでも使用できる状態に保持するための「整備」、機材を再使用可能な状態に復元する「修理」(部品交換を含む。)、さらに、性能試験、 廃棄及び表示にわたるまで一連の管理基準等が朋らかにされている。管理指針に基づき、(一社)仮設工業会では、仮設機材の整備、修理等を行っている機材センター等に対し、「適用工場制度」により、管理が適正である工場を認定し、経年仮設機材が適正な管理のもとに作業現場に提供されるようにしている。
だから
仮設材は、適用工場でしっかりと整備されていないとイケないというわけである、
もしも、材料と施工を一式で頼むのであれば、
「どこから材料を調達するのか?」
を確認することはとっても大切である。と私は感じるよ。
しかし
仮設材を適用工場で借りるのか?
保有している仮設材を使用するのか?
については、コスト面が非常に関わってくるので
所長などと一緒に協議するべきであると感じるよ。
つまり
足場などの仮設機材の様に、繰り返し何度も使用する材料は
劣化して期待する耐力まで持たない。と言うのは一番危険。
だから
鳶さんの会社が自分の所で材料を抱えているような場合は、
材料の整備がしっかりされていないので、「適用工場」で整備を
された仮設機材を使用するのが一番良いと感じる。
更に
仮設機材の不具合を現場で発見したり、パトロールで指摘
された時は、すぐさま是正を行うことが非常に大切だよ。
更に更に
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