個人情報保護法は、突然あなたの目の前に立ちはだかる。
例え、それが本当に緊急の時でも…。
現場で事故が発生して、あなたは病院へ被災者と一緒に行く事に。
窓口の手続きも無事終わり、治療も行ってもらって
看護師さんが待合室に現れた。
そこで
「今から、先生からの怪我の症状の説明があります」
隣に座っている被災者の家族の顔も不安そう。
果たして無事なのだろうか?
それとも後遺症が残るのか?
あなたも気持ちだけが焦ってしまい、
一刻でも早く結果が聞きたい。
そして、勢い良く立ち上がった瞬間。
「えっと、怪我の症状は個人情報になりますので
ご家族だけでお願いします」
「えっ? ……。」
「一緒に聞けないの?」
てっきり、一緒に聞けるものだと思っていた
あなたは呆然とその場に立ち尽くしているかも知れない…。
そこで
あなたに質問。
「怪我の症状の説明が個人情報なので家族だけと言われたら
あなたはどのような行動に出ますか?」
実は
労災事故の場合は、会社の人間も申し出ることにより
家族と一緒に説明を受けることが出来る場合が多い。
なぜなら
- 労働基準監督署などへの報告の義務がある
- 病状により休業日数が予想され今後の動きが変わってくる
- 持病持ちの場合は、持病が起因になって労災では無いケースも
- 万が一、後遺症が残った場合等は示談などの交渉の必要かも
などの理由があるから。
そして
最も大きな理由は、
労災事故は会社も、加害者か被害者かは別として
家族と同様に、「当事者」であるということ。
だから
もしも、あなたが「個人情報」を理由に症状の説明への参加を
断られたら、先程の理由を述べて参加させてもらえないか?
もう一度交渉をしてみようね。
もしかしたら、症状の説明を聞けなかったあなたに対して
会社は、「何で一緒に聞かなかったんだ!!」
とカンカンになって怒ってくるかもしれない。
実際に、私はそのような人物を知っている。
だから、この記事を敢えて書いているのだ。
つまり
現場の労災事故にも立ちはだかる個人情報保護法の壁とは
被災者の病状の説明を聞く場面で、家族と一緒に聞くことを
拒否される場合があるということ。
しかし
そもそも持病も考えられる場合や、怪我の状態によって
今後の対応が変わっていく事が非常に多いので、
「会社も労災事故に関しては、当事者である。」
という主張をして、しっかりと状況を把握すべきである。
でも
実際に病院に所長が付いて行く事はしてはいけない。
と私は考えている。その理由はこちら。
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