建築工事において「基本要求品質」という言葉が、
建築工事標準仕様書に書かれているけど、
ハッキリ言って読んだだけでは全く意味が分からない。
(10)「基本要求品質」とは,工事目的物の引渡しに際し,施工の各段階における完成状態が有している品質をいう。
「完成状態が有している品質」って何だそれ?
とあなたは感じないかな?
実は
「建築工事監理指針(令和元年版上巻) [ 国土交通省大臣官房官庁営繕部 ]」の方に、
もう少し詳しく解説していあるので引用すると
P.24
(ア) 工事目的物の品質を確保するためには,発注者は受注者に「要求品質」を明確に伝え,受注者は責任をもって実現することが重要である。従来,工事に使用する材料については, JIS等に示された性能をi両足することを要求品質としてきた
が,施工結果(材料を加工し取り付けた後の,工事目的物の部位等)についての品質や性能については,監督職員と現場代浬人が工事目的物の品質レベルについて合意形成を行い,施工計画書等に反映するとともに,施工において合意品質の「つくり込み」を行ってきた。現時点では,工事目的物としての建物や部位についての要求品質すべてを定量的に示す「性能規定」については,会計法上や積算体系等,また,その検証手法や品質保証の整備等社会的なコンセンサスを得るまでには多くの解決すべき課題がある。しかし,今後技術や間際化の進展等に的確に対応していくうえで,まず発注者としての要求品質を明確化していくことが基本となる。
と書いてある。
つまり
簡単に言うと、
「現状では何だかんだ色々問題があるけど、
発注者が受注者(建設会社)に要求すべきこと」
なのである。
だから
決して、「施工会社が、このくらいの品質で造りますよ」
というものではないので、注意して欲しい。
更に
基本要求品質を一般的には、標準仕様書の3章以降の、
各工種の一般事項で定めてある。
つまり
各工種の基本要求品質は、全体の基本要求品質を
一歩具体的にしたものであるということ。
そして
基本要求品質には、以下のことが記載されている。
- 使用する材料
- 仕上り状態
- 機能・性能について
の3項目だけど、
程度としては一般的には「中程度」
なので、「可もなく不可もないレベル」である。
しかし
実際に、打合せや完成検査で、見た目で文句を
言って来る人が後を絶たないよね。
「イヤイヤ、中程度でしょ。こんなもんだよ。」
と、いつも心の中でつぶやいている。
つまり
工事のおける基本要求品質とは、
発注者が受注者(施工会社)に伝えるべき
「このくらいのレベルで建物を作って欲しい」
という内容のことで、
受注者(施工会社)が守るべき品質レベルである。
別に
要求以上のものを作る必要は無いけど、
後々クレームの素となりそうな事案は、
施工中に潰しておくと非常に効果的だし、
客先からの評価もきっと上がるはず。
だから
こちらの記事を合わせて読むと
理解が非常に深まるよ。
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