建築工事を進める上で9割の現場が最初に行うのは
現場の周囲への「仮囲い」の設置である。
仮囲いの種類は様々で、フラットパネルやガードフェンス、
白シート養生などのタイプが一般的。
しかし
一定規模以上の建物に対しては、仮囲いの規定が有るのを
あなたは知っているだろうか?
私が過去に所長に言われてやり直しさせられたのは、
仮囲いの「工事期間中」にまつわる問題であった。
それは
工事が終盤に押し迫ったある日のことだった。
外構工事に差し掛かってきたので、今までのフラットパネルの仮囲いを解体して、
工事中に取り外しがしやすいように、高さが1m位のプラスチックのフェンスを、
段取りして設置をしているのを見て、所長に思わず
「何で1.8m高さがないんだ?」
と質問されてたけど、私は、
「毎日、取り外しが発生するので、ガードフェンスは大変だし、
工事の進捗で足元が不安定な日も有るので、ガードフェンスより
プラスチックのフェンスの方が安定性が有るから」
と言うような内容を答えた記憶がある。
しかし
所長の回答は全く違ったのである。
「法的に決まっているよ」
という一言に私は思わず
「へっ?」
となってしまった。
実は
建築基準法施行令の、第136条の2の20に以下のように定められている。
木造の建築物で高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの又は木造以外の建築物で2以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事(以下この章において「建築工事等」という。)を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが1.8m以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。
つまり
簡単に言うと、一定規模以上の建物を建築する場合には、
「工事期間中」において1.8m以上の仮囲いを設けなければいけない。
では
工事期間中っていつまで?
という話になるのだけど、所長が言うには
「第3者が勝手に入ってきても危険じゃない状態まで」
という解釈であったので、結局1mのプラスチックフェンスの上に、
もう1m分のプラスチックフェンスを足して現場は進めたが、
知らないって恐ろしいなと感じた一件だったよ。
つまり
建築工事を進める上で仮囲いはいつまで必要なのかについては、
建築基準法施行令第136条の2の20に定められているので、
「工事期間中」の間は仮囲いを設置しなければいけない。
では
工事期間中っていつまで?という問題だけど、第3者が現場内に入っても、
危険な箇所がないような状態。と言うところかな?と私は感じるよ。
更に
第3者の事故に関しては、こちらの記事がオススメだよ。
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