クレーンを設置したり雇ったりすると点検の記録が必要になる。
しかし
毎日、次から次へと業務の舞い込む忙しい生活を送っているあなたは
ついつい忘れがちになることも多いだろう。
ちなみに
タワークレーンを設置した場合などは
- 組立完了後の点検
- 月例点検
- 日々の点検
などを行う必要がある。
そして
ラフタークレーンの場合であれば、組立完了後の点検の代わりに
特定自主検査を受けなければいけないのである。
では
このような点検を行い記録を残しておかなければ
いけない理由はどんなことが有るのか?
まずは
あなたが一番初めに思いついたのは
「クレーンに関係する事故が発生した時」ではないかな?
クレーンに関係する事故が発生してしまうと、
今までの安全管理の実態を調査する上で、
「どのようにクレーンの安全管理を行ったか?」
を確実にチェックされるので点検表を付けていないと
安全管理を行っていないということで罪に問われることも。
でも
事故が起こった時に大変だから点検表を付けようね。
では、当たり前すぎてわざわざ記事にするほどのことでもない。
他にも気をつけるべきタイミングがあるから今回記事にしたのだ。
それは
「労働基準監督署の臨検の場合」
そう、労働基準監督署の臨検が来た時には、タワークレーンなどがあると
ほぼ確実に様々な質問やチェックをされることは間違いない。
その数あるチェックの中には「点検表」が含まれているのだ。
しかも、組立完了後の点検表などが見つからなければ、
組み立てて点検を行っている業者も追求されてしまう。
だから
タワークレーンの組み立て後の点検表を持ってきた業者が
「この点検表を絶対になくさないで下さいね。
労働基準監督署の臨検時になかったら大変ですから」
と念を押されたことが過去に2~3回あるから。
社内の安全パトロールは所詮身内だけど、
労働基準監督署は違うから日頃から備えておくべきだよ。
つまり
クレーンの点検記録は事故などが発生した場合には、
安全を確認していた資料として重要になる。
更に、事故が発生していなくても労働基準監督署の臨検が来た時も
ほぼ必ず確認をされるので普段から記録を整備しておこうね。
でも
安全の記録というのは忙しい日々の中で1番最初に
切り離されていく運命になりがちなのも事実。
こちらの記事を読んでみると少し考え方も変わるかも。
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