現場内に作業ヤードが取れない現場は
前面道路などを使用させてもらって作業を行う。
そして
道路を使用する時に必要なのが「道路使用許可証」。
この許可証がないと、警察が来た時などに一発でやられてしまう。
しかし
道路使用許可証は警察署に届出を出すのだが、
自治体によって結構異なる場合が多いと感じている。
まずは
道路使用許可証の申請を出す時に、「道路管理者」の承諾が必要か?
という点である。更に、同じ警察署でも、国道と市道では対応が異なる場合も。
つまり
国道の場合は、国道を管理している事務所の承諾をもらってきて欲しいが、
市道レベルなら警察署の独断で良いや。という感じである。
この見解によって、道路使用許可証の申請書の作成部数が変わってくるし、
当然、直接足を運ぶ部署も1つ増えるから大変になるのだ。
次に
道路使用許可証の申請者名についての見解が異なることが多い。
ちなみに
私個人的には、最初は敢えて「所長名」で作成して持っていく。
そこで、何も言われなければOKだけど、「契約者名」で作成して欲しい。
という警察署もあるのだ。
そうなると、現場では印鑑が押すことが出来ないので、
支店などで「支店長印」を押してもらうことになるので、
日数的に余裕を見ておかないと提出期限に間に合わなくなる。
なぜ、「契約者名」かというと、昔とある役所の担当者が
「現場が終わってから何か問題があった時に連絡するため」
と言っていた。
つまり
現場が終われば、現場事務所の電話番号は無くなってしまうが、
契約者は支店や営業所などの永久的な建物で有ることが多いので
後日、何かあっても連絡がつくから。という理由。
「確かにそうだけど、手間ばかり増えるからやめて欲しい」
というのが私の本音であった。
そして
今回、私が何故このテーマを取り上げたかというと、
道路使用許可証の申請などは、結構日にちがギリギリの所で
提出することが多いので、申請において不測の事態が発生すると
工事自体のスケジュールを変更せざるを得ないから。
工程を順調に進めるために、あらかじめ不測の事態を
予測できていれば、現場でのトラブルが1つでも減ると感じているから。
つまり
道路使用許可を申請する時に自治体で違うと感じる2つの事とは、
- 事前の道路管理者の承諾の有無
- 申請者が契約者か、現場所長で良いか?
だから
いきなり道路使用許可申請書を作成して警察に持って行くと
作成し直しになる可能性が高いので、事前に確認しておこうね。
更に
道路を使用して作業をする場合の注意点はこちらで
書いているので、合わせて読むと効果的だよ。
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