鉄筋工事を始める前には施工計画書を承認されないと
工事を始めることが出来ない。というのは知っているよね。
実際は、施工が始まってからしばらくたって後出しで
施工計画書を提出するという場面もあるかも知れないね。
設計事務所や施主にもよるけど、実際毎日忙しい現場の
施工計画書に対する本音かもしれない。
そこで
今回から数回にわたって鉄筋工事の施工計画書について
何故この項目が必要なのか?についてお伝えしていこう。
なぜなら
ただ何となく施工計画書を作成していても覚えないから。
ましてや先輩や会社の雛形を使って必要部分だけしか
変更していなかったら、現場で作業員さんや監理者さんへ
「これって施工計画書にどうやって書いてあった?」
と聞かれて全く答えられないからね。
しかし
各項目では、そこまで突っ込んだ話をせずに、
何故この項目が必要なのか?確認すべきポイントに絞り、
詳細については別記事で詳しく書いていこうと考えている。
それでは
「建築工事監理指針(令和元年版上巻) [ 国土交通省大臣官房官庁営繕部 ]」に載っている17項目について
さっそく順番に説明をしていこうね。
1,工程表(材料,柱,壁,梁,階段, スラブ等の検査時期及び関連設備工事の期間)
施工計画書における工程表は工事監理者さんが、
「一体どの時期から鉄筋工事が始まって、どのタイミングで検査すべきか?」
を確認するために作るのだけど、同時にあなたがやるべき事を
把握するために作るのである。
例えば
鉄筋工事の始まる時期などは全体工程表を確認すれば、
どの時期にどのフロアを施工しているか?については
あなたが新入社員だとしても想像はつくはず。
そして
毎フロア行われる配筋検査についても記入するのは簡単なはず。
工程表に書ききれなければ注釈として欄外に記入でもしておけばよい。
しかし
私が本当に把握しておいて欲しいことはそういうことではない。
もっと他に2つ把握しておいて欲しいのだ。
1つ目は
第3者機関など現場の関係者以外が参加する配筋検査の時期。
一般的に、基礎の配筋時や2階の床(1階の躯体)から数フロアおき
で行われることが多いが、行政によって違うので必ず確認しよう。
確認申請の初めの方や、各認定を受けるなら認定を受けるまでに
やることが書かれている書類に目を通しておいておこう。
もしも
工事監理者さんの配筋検査を諸事情によりすっ飛ばして
コンクリートを打設してしまっても、「全部壊してやり直し」
をするケースは少ないかもしれない。
だけど
確認申請をおろした機関などは、
「しょうがないな~」
では絶対に済まされないので、コンクリートを壊してでも
検査の受けることの出来る状態まで戻さないといけない。
だって、所定の検査をクリアーしないと建物として認められないからね。
次に
あなたが鉄筋工事担当者ならしっかりと把握しておきたいのが
「材料の発注工程」である。小さな現場には必要ないが、
大きな現場であれば鉄筋の加工場に全ての鉄筋を納入出来ないので
数回に分けて納入することになる。
そして
鉄筋をロールで発注すると、「来週には届きます」とはならずに、
少なくとも1ヶ月以上は掛かるはず。
だから
次の材料の加工が始まる時期から逆算して発注時期を決めないと
いけないのだけど、実際は現場でバタバタしてついつい忘れがち
になってしまうから、あらかじめ
「7月の始めには次の材料の発注をしないといけない」
という意思を工程表へ表現しても良いと感じるよ。
今回は長丁場になりそうなので今回はおしまい。
また次回ね。
(お盆休みが有るので次回は8月16日です)
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