知らずに現場管理をしていたらいきなり
水質汚濁防止法違反で書類送検。
そんな事態にあなたもなるかもしれない。
実は
現場からの排水にはきちんとした基準があるのだ。
勝手に汚水桝に放流してしまっているあなたは
いつか捕まるかもしれないよ。
具体的には
仮設のトイレの排水をそのまま海に放流して
新聞沙汰になった事件も過去にもある。
実は、普通のジュースを放流しても法違反と
なってしまうケースもあるほど。
まあ
ジュースの例で捕まることは実際には無いとは感じるけど
左官のモルタルを含んだ洗い水などは要注意だよ。
なぜなら
公共の汚水桝に放流するにはPHを8.6以下に
処理をする必要があるから。
そのために
現場にノッチタンクとPH計と中和剤を用意しておく
必要があるから注意が必要だよ。
中和剤は、色んな種類の物があるけど、
安価でお手軽なのは「硫酸バンド」かな?
あなたがいつも使っている雑資材屋さんでも
手に入れる事が出来るはず。
そして
きちんと設備を整えた後は、しっかりと記録を残す事が
非常に大切であると感じるよ。
記録は、パソコンで打った字よりも現地に記録簿を
ぶら下げておいて手書きで書いた方がリアルである。
別に、書類の見た目がどうのこうのではなく、
実際にどの様に管理しているか?の方が100倍大切。
なぜなら
行政がふらりと現場にきて排水処理の状況を確認する。
ということが実際にあるからね。
その時に
「しまった。きちんとしておけば良かった~」
と後悔しても後の祭りだし、一番悔しいのは
きちんとやっているのに、証明するのものが無い。
という状態になっていること。
行政の人は一通り説明を聞いたあとには必ず
「分かりました。では、それを確認出来る資料は有りますか?」
と聞くからね。
そこで
「これです」
と直ぐに出すことが出来た時点で
半分以上の確率であなたの勝ちだよ。
だから
大変なのは百も承知だけど、日頃の備えは重要だね。
つまり
建設現場で水質汚濁防止法違反になるケースとは、
左官の洗い水などモルタルを含んだアルカリ水等を
そのまま何の処理もしないで排出する場合である。
公共の汚水枡への排出を行う場合はノッチタンクを設置して
排出を行なう水のPHを8.6以下に抑えることが必須であり、
中和剤などで安価なものは「硫酸バンド」などがあるよ。
更に
キチンと管理しているのであれば、管理した結果を記録しておく
ということは非常に大切。これは、安全などにも当てはまるから
こちらの記事を合わせて読むとより理解が深まるよ。
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