杭汚泥を自ら利用しようとする場合に役所により見解の違う事とは?

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これから書くことは数年前の話なので、
現在の常識には当てはまらないかもしれない。

 

しかし

地方や管轄の担当者によっても判断の別れることが多いので
注意して進めていく必要があると感じている。
だから、私自身は「杭汚泥の自ら利用」に積極的では無いのが本音である。

 

ここで

杭汚泥の自ら利用と言うのは、本来は産業廃棄物である杭汚泥を
天日乾燥などで埋め戻しとして使うことの出来る品質まで
確認することで産業廃棄物ではなく埋め戻し土として利用出来る。

 

そして

今回は、杭汚泥の自ら利用をしようと役所に確認に行って
断念した時の話をしよう。

その時まで何度か杭汚泥の自ら利用を行ってきたけど、
大体元請けが主体的に計画をして役所にもって行けば
大抵OKだったので、そのつもりで役所に行った。

 

それから

担当の人と話しているときにある言葉を言われた。

「杭の汚泥をセメントと混ぜて固化する時に重機でするけど、
元請けの職員さんが自らするの?」

 

イヤイヤ、重機に乗って自ら仕事する現場監督なんて
今時そうそういないでしょ。と感じなから

「セメントで固化する作業は杭の業者が行います」

 

すると、役所の人から

「それって、元請業者が下請け業者に作業させているから
自ら利用じゃなくて、委託契約じゃないですか?
ちなみに、その杭の業者さんは○○県の許可持っています?」

その時の杭業者は県外の業者であったため当然持っていない。
なので「無い」と答えると「自ら利用に該当しない」と断られた。

 

確かに

杭汚泥を「自ら」利用していないけど、そんなことはある意味
当たり前すぎる話であると私は感じている。
だけど、自治体によって本当に対応が違うという話をあちこちで聞くと、
当初の予算を「杭の自ら利用有りき」で組まれるとかなりキツイ。

 

なぜなら

杭の汚泥を処分するとかなりの金額になるから。
埋め戻し土として流用できると、一般残土との差額が大きく
利益に大きく影響を及ぼすから。

現場の大きさによるけど何百万、何千万円単位で変わってくるからね。

 

つまり

杭汚泥を自ら利用しようとする場合に役所により見解の違う事とは、
元請けが企画立案して自ら利用する事で承諾をしてくれる役所と、
実際に機械に乗っているのが下請けなので委託契約では?という
見解をする役所で全く可能性が変わってくるので1番に相談に行くべき。

 

もしも、最近の傾向や情報交換になる情報があれば
他の読者さんの為にコメントをして頂けると嬉しいです。

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