今回は、前回の続きからいくよ。
道路使用許可証(道路交通法第 77条)
基本的に単純に作業で道路を使用する場合は、
即日復旧なので掲示する必要はないと私は考えている。
別に掲示しなくても、ガードマンなどに写しを持たせておけば
何かトラブルになった時も大抵の場合が乗り切れる。
では
どんな場合に掲示することが多いか?というと
「道路占用許可をとる場合」には掲示することが多い。
それは
道路占用許可だけでは、道路上に仮囲いなどを設置する事が出来ないから。
道路使用許可も合わせて取得することで、はじめて作業できるから。
つまり
道路占用許可と道路使用許可はセットであるべき。
その場合は、道路占用許可と並列で道路使用許可も記載しておこう。
施工体系図(建設業法第 24条の 7)
公共工事と民間工事で大きく差が出るのがこちらの施工体系図。
公共工事であれば、必ず掲示しなければイケないけど、
建築現場って業者数が多くて本当に全てを掲示するのは大変だよね。
だから
会社や現場によって、施工体系図や協力業者の建設業の許可証の
掲示方法や大きさは本当にマチマチであると街を歩いていて感じるので、
「これは!」と感じた良い掲示方法があればマネをしてみるのも大切だね。
建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識(中小企業退職金共済法)
建退共は入っていれば必ず掲示しよう。
もしも、民間工事などで加入していなかったら掲示の必要は無い。
工事名、設計監理・施工者を明示した看板
設計・管理 ○○設計
施工 ○○建設会社
という看板をあなたはきっと目にしたことが有るよね。
一定規模以上の建設会社であれば、自分の会社の様式があって
必ず工事名と施工会社の看板を作成する。
車で走っていても、工事看板のロゴマークをチラッと見ると
「あっ、あのゼネコンがここで工事しているんだ」
と分かるので私たち同業者にとっては非常にありがたい看板。
更に
自分の現場の看板を見ると「会社のプライド」を感じて
下手な仕事は出来ないな。と少しだけ気合が入るよ。
鉄骨の製作工場(地方による)
鉄骨の製作工場は貼らなくても良くなった。
と、私が会社に入った15年位前に言われたことがある。
でも、現在はいたる所で鉄骨の製作工場の掲示がされている。
「掲示しなくても良かったんじゃ…」
といつも感じていたけど、昔からの風習が掲示してある。
と思っていたら
地方ごとに適用しなければイケない条例などの確認をしている時に
「鉄骨の製作工場を掲示すること」と記載されていた都道府県が合った。
だから
都道府県によって鉄骨の製作工場を掲示する義務が発生するなら
あっさり、毎回掲示しておけば良いんじゃないか?ということだ。
別に、掲示しても恥ずかしいような鉄骨の製作工場を使用している
訳ではないと思うから貼っておけばと感じるよ。
更に
他の会社の施工している現場に鉄骨の製作工場が掲示してあると
「へ~、ここの製作工場と付き合いがあるんだ~」
と思うわずチェックしてしまうよね。
案外、同業者はあなたの現場のことを、あなたの知らない所で
こっそりチェックしているよ。例えばこんな風にね。
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