建築現場の仮囲いに貼っておくべき7+3の内容とは?(1)

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建築現場の仮囲いには何やら色んな掲示物が貼られている。
それぞれ法的に決められた物と必要に応じて掲示するものがある。

あなたはどの掲示物がどんな法令にもとづいて設置されているかご存知かな?

もしも、よく分かっていないと感じたのなら本日より2日間くらいで
仮囲いに貼るべき掲示物について学んでみよう。

 

建設業の許可票(建設業法第40条,建設業法施行規則第 25条)

 

まずは、建設業の許可証だけど、建築一式工事であれば
1500万円以上の工事を請け負うためには建設業の許可を
受けなければいけない。

当然、該当する工事を行うような会社は建設業の許可を持っているはず。

 

しかし

建設業法で持っているだけではダメで、みんなの分かる所に掲示しなさい。
とのことなのだ。周りから見て「ちゃんと許可を得た会社なんだな」と安心感を
与えるために掲示してあるんだろうな。

 

建築基準法による確認済の表示(建築基準法第 89粂.建築基準法施行規則 第11条)

 

「確認済証がおりるまで工事に着手してはいけない」

とよく言われる。まあ、当たり前のことだけど、実際に工事現場に乗り込むと
確認済証が降りるのがいつか分からずに中々スタートが切れないということも。
そんな私の気持ちを推し量るかのように「確認済みの表示」を掲示しなさいね。
ということかな。(そんな訳無いか…)

何れにせよ、キチンと確認済証がおりた建物の工事をしていますよ。
という表示をしておくべきということでしょう。

 

ちなみに

私は先程の建設業の許可と確認済証の掲示物で普段見かけ街中の
工事現場が、どこの施工会社でどこのお客さんの工事をしているか?
をいつもチェックしているよ。同業者としてやっぱり気になってしまうよね。

 

労災保険関係成立票(労働保険の保険料の徴収等にi刻する法律施行規則第77条)

 

現場で怪我をしたら労災保険を使う。

そして、労災保険を使用しないし、労働基準監督署への報告も怠れば
「労災かくし」となってあなたは犯罪者になってしまう。

 

だから、きちんと労災保険掛けてますよ。というのがこの標識。
この看板を貼った時には、現場が終わる時に労災の還付金が
満額返ってくるようにしなければ。といつも感じるよ。

 

ちなみに、ここまでの3つの看板は大体セットで掲げるので
特に問題は無いのかな?と感じる。

 

道路占用許可証 (道路法第 32条 ,道路法施行令第 7 条)

 

道路を借りて仮囲いや足場、朝顔などを設置する時には
道路占用許可が必要になるのだが、許可証を掲示して
おかなければいけない。

こういった掲示物はキチンと許可を得て行っていますよ。
と周りに人に周知する必要があるので注意しておこう。

 

更に

道路占用許可は取得できる期間が長い場合が多いので
「更新」する時は、忘れずに看板の許可年月日の更新も行おう。

 

そして

道路を占用する時は、ピカピカチューブや段差をなくす工夫など
第3者にとって優しい仮囲いにしておこうね。

それはつまり、こういうことだよ。

↓  ↓  ↓

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