現場の敷地いっぱいに建物がたっているときなどは、
道路を使用して揚重などを行わないと行けない。
しかし
道幅の狭い道路などではラフタークレーンで作業すると
道路を塞いでしまうこともある。
なぜなら
ラフタークレーンのお尻にあるカウンターウェイトの部分が
建物のほうを向くと道路を塞ぐ格好になるからである。
だから
所轄の警察署に道路の通行止めが出来ないか?交渉にいくと
「片側通行でないとダメ」
と却下されて途方に暮れるはめに、
「これじゃ、作業出来ないじゃないか」
というあなたにちょっとした裏技がある。
それは
25tラフタークレーンクラス以上なら、たとえ道路に
カウンターウェイト部分がはみ出ていたとしても、
その下を普通車くらいなら通過することが出来る。
つまり
トラックなどで荷姿が高い車両の場合は一旦作業を中断して
通行させないといけないが、普通車なら作業を中断することなく
通行させることが出来るということ。
実際に
私はこの方法を過去に2回行ったよ。
そして
道路を使用して作業をいるのでガードマンは当然配置しているので
通行が可能か?どうかはガードマンに判断させれば良い。
ただし
あまり交通量の多い所やトラックなどの抜け道などでは
効果は薄いので事前の調査が必要だろう。
もしも
あなたが無理だと判断したら警察署に再度交渉にいこうね。
あなたの身はあなた自身で守らなければいけないからね。
そうなると「絶対に通行止めにしてやる」
と気合いの入りかたが変わってくるよね。
つまり
道路使用時の25tラフタークレーンの意外な設置の考え方とは、
普通乗用車クラスであれば、カウンターウェイト部の下を通行する
事が可能であるということ。
よって、狭い道路の進行方向と直交してクレーン作業がある場合は
作業しながらでも7割程度の車両を通行させることが出来るので、
もしも、あなたが同じようなシチュエーションであれば参考にしてね。
更に
ラフタークレーンについてはアウトリガも大切なので、
こちらの記事も合わせて読むと理解が深まるよ。
↓ ↓ ↓
この記事へのコメントはありません。