施工計画書に記載する内容って、
「何でこんな分かりきった内容を書くのだろう?」
って疑問に感じたことは無いかな?
私も昔は同じような疑問を感じていたけど、
色んなトラブルに遭遇したり、客先や設計事務所の人と、
毎日のようにやり取りをしていると、
「もしかして、そう言うこと?」
と感じる事があったので、
施工計画書に必要であると私が感じている基本的な章やブロック毎に、
かなり私自身の独断と偏見が入っているかもしれないけど、
「施工計画書の裏側」
を解説していこう。
まずは
第1章の一般事項だけど、
この章には次の事項を記載するのが一般的。
1つ目は「適用範囲」。
つまり
今回の施工計画書は、どの工事のどの工種に適用しますよ。
と言う宣言だね。当たり前過ぎるかもしれないけど
一種の呪文のようなもので深く考えずに記載してほしい。
2つ目は「適用図書(準拠図書)」。
実は、この章の中で一番重要であると感じている部分。
なぜなら
工事を進める上で、基準や仕様の解釈などでのすれ違いが
客先や設計事務所と生じたときに、
「じゃあ、あなたたちは何にもとづいているの?」
と言う根源になるのがこの部分だから。
例えば
適用図書が公共建築工事標準仕様書と自ら記載しているのに、
JASSの考え方で管理を、もしもあなたが行っていたのなら、
「施工計画書通りに施工していない」
と言う結論に至るのは当たり前だよね。
特に
年度によって管理方法が違うこともあるので、
設計図書の特記仕様書をよく確認して、間違えないように記載しよう。
その時に、優先順位も合わせて記載しておこうね。
優先順位は一般的に
- 現場説明書や質疑回答書
- 設計図書の特記仕様書
- 設計図書
- 公共建築工事標準仕様書、JASSなど
だからね。
3つ目は「協議事項」。
つまり
何か「疑問」や「変更」が生じたときに、
誰と話し合ってどのように決めるのか?
また
決定事項はどのように伝達するのか?
について記載するのだけど、
設計事務所と工事監理事務所が別れていたり、
監修をする事務所がいたり、客先が施工に細かく口を出す場合は、
何か問題が起きた場合に責任の所在が曖昧になる、
と言うケースが案外多い。
さっきまで、大口叩いていた人が振り替えるといない。
みたいなことにならないように予め確認しておこうね。
最後は「運用方法」。
つまり
工事関係者に、説明・打合せなどを行い、
内容を周知し徹底させます。
と言ったことを書いておけば良い。
だって
せっかく施工計画書を作成しても、
誰も読んでいなかったら全く意味のないことだからね。
つまり
一般事項に関しては、
「こういう工事を、この基準で施工しますよ」
と言う「宣言」と、相手による「確認」がメイン。
そして
この章に記載している内容が間違っていると、
残りの章に記載している事が全て無駄になってしまうので、
特に「適用図書」に関してはしっかりと確認しておこうね。
更に
施工計画書にどんな内容を記載するかについては、
建築工事監理指針の各工種の始めに書いてあるので、
まだ持っていないのなら、ぜひ手にされることをオススメするよ。
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